損害保険見積もり/車両入れ替え

見積もり/車両入れ替え

※ドライバー保険の取扱は御座いません。

新規/他社乗り替えなどにより確認事項が異なります。

 

※ドライバー保険の取扱は御座いません。



①運転者情報

 

※ドライバー保険の取扱は御座いません。


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② お車の車検証

※ドライバー保険の取扱は御座いません。


 



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③ 運転者の範囲

 

※ドライバー保険の取扱は御座いません。



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④ ご使用目的

 

※ドライバー保険の取扱は御座いません。

[ワンポイント!]

雨の日だけ通勤に使うなどは日常で大丈夫です。

1ヶ月の半分以上通勤に使う場合は通勤を選択下さい。


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⑤ 新規購入の場合など

★新規/車両入替共に

※ドライバー保険の取扱は御座いません。


※同居ご家族で11等級以上の自動車保険 (他社契約含む)をご契約されている方がいらっしゃる場合、 追加(2台目以降)の扱いとなり、 新たにご契約される自動車保険に対しセカンドカー割引の適用となる可能性があります。

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⑥保険証券

・現在ご加入中の自動車保険の証券。
・更新案内などの資料 [保険証券が無い場合] ご加入されている保険会社のコールセンターなどで
・次に加入する際の等級をご確認下さい。

[事故などで保険を使用された方は]
・等級と事故有係数をご確認下さい。

※中断証明書をお持ちの方はお知らせください。
※乗換時の等級が証券 (資料)と異なると後日必ず保険料訂正が入ります。

必ず事前にお知らせください。
※ご契約手続きの際は別途 パソコンまたはスマートフォンによる口座登録作業が必要となります。

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勧誘の際の違法行為

せっかくの新車乗り出しが違法行為によって台無しに。

予備知識をつけて自己防衛!

こんな事をする人は事故の際、契約者さんに寄り添えるはずがありません。
以下の項目はやってはいけない行為です。

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保険業法第300条1項4号

デメリット説明をしない。

[解説]

保険契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為」は禁止されています。

納車日付けでの強引な任意解約手続き等は日割り計算が存在せず、保険料が重複してしまう可能性があり、これに該当します。

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保険業法第300条1項5号

保険に加入してくれたら自動車の値引きやローンの金利を優遇する。

[解説]

保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引・割戻し、その他特別利益の提供を約し、または提供する行為」は禁止されています。

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独占禁止法第19条/一般指定10項

車と保険がセットだと言われた。

[解説]

(一般指定10項抱き合わせ販売等)は法律で禁止されています。

(主たる/(車)商品の市場における有力な事業者が、取引の相手方に対し、当該商品の供給に併せて他の商品(従たる商品/(保険やJAF)を自己又は自己の指定する事業者から購入させることによって、従たる商品の市場において市場閉鎖効果が生じる場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる様です。


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新しい車に保険が引き継げる場合

ノンフリート等級および事故有係数適用期間を引き継げるお車の条件は以下のとおりです。

(1)買い替え後のお車の所有者が以下のいずれかに該当する場合・買い替え前と同一の所有者・記名被保険者・記名被保険者の配偶者・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

(2)お車の用途・車種区分が同一の場合契約内容の変更手続きは当店、
または(手続きを忘れていて連休となった緊急時など)「カスタマーセンター」へお申し出ください。

※ミニバンなどを購入したつもりが貨物ナンバーだったりすると保険は引き継げません。


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[関連項目]

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