内縁者を死亡保険の受取人とした場合

A. 離婚した場合どうなる?

質問内容


稀なケースではありますが配偶者では無く、内縁者を受取人とする死亡保険契約があります。
一般的に通販では不可。代理店で対面受付のみとなっている様です。


何らかの理由で入籍しない場合、『未届け妻』や『内縁者』と言った表現となるのですが、内縁者を死亡保険の受取人とした死亡保険加入後、離婚(関係解消)し受取人変更をし忘れた状態で被保険者が亡くなった場合どうなるか?
などが
マニアックな状況を想定し、保険会社に質問してみました。

回答

死亡保険金については、受取人変更手続が行われていない限り、死亡時点で契約上指定されている受取人が請求権者となります。

ご照会のケースでは、受取人変更手続が行われていない限り、死亡日時点で保険契約上指定されている 受取人(内縁者)が保険金請求権者となるため、当該受取人による請求が可能と考えられます。

つまりは

通常の死亡保険契約と同じで奥さんを受取人としていてその後に離婚。

そして別のかたと再婚したり環境が変わったけど、受取人変更をし忘れた時と同じで、

 

契約時に指定した受取人が受取る。この様な事でした。

手続き上の問題点

必要書類の中に

・死亡証明書
・住民書除票などがありますが、

法律上の親族で無いために死亡証明書を受取れない場合が想定される。
この場合は弁護士に依頼して取り付けたりする必要がある様です。


注意点


内縁者を受取人に出来るんだ!と気楽に思うかたもいらっしゃるかも知れませんが、代理店で細かくお話しを伺った上で保険会社のチェックなども入ります。少し時間も掛かります。


契約締結時に受取人との関係について事実と異なる申告(内縁関係ではないにもかかわらず配偶者として申告する等)を行い、

その結果として契約が成立していた場合には、欺罔行為による契約無効の検討対象となる場合があります。


欺罔(ぎもう/きもう)とは、人をあざむき、だますこと、また虚偽のことを信じさせて錯誤(勘違い)に陥らせる行為を指す法律用語です。


 

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2026年08月26日